当社ローンをご利用のお客様
ご返済について
ご返済は、あらかじめお客さまがご指定された預金口座から自動引落させていただきます。
お借入後にお送りする「ご返済予定表」で、毎月の返済日と返済額をご確認ください。
なお、自動引落は毎月1回のみになりますので、ご注意ください。
万一、お引落出来なかった場合は、ご返済の手続きについてご案内いたします。当社ローン管理部までご連絡ください。
お借入後にお送りする「ご返済予定表」で、毎月の返済日と返済額をご確認ください。
なお、自動引落は毎月1回のみになりますので、ご注意ください。
万一、お引落出来なかった場合は、ご返済の手続きについてご案内いたします。当社ローン管理部までご連絡ください。
| お問い合わせ先:ローン管理部 | 電話 03‐3793‐4115 FAX 03-3793-6362 |
| 受付時間 9:00 ~ 17:00 〔月~金曜日、(祝日・年末年始を除きます)〕 |
繰上返済について
まずは、当社業務部までお電話にてご連絡ください。
担当者から手続内容について詳しいご案内をさせていただきます。
お取扱の内容は、次のとおりになります。
担当者から手続内容について詳しいご案内をさせていただきます。
お取扱の内容は、次のとおりになります。
| 全額一括返済の場合 | 一部繰上返済の場合 | |
| お申出 | 繰上返済日の2週間前まで (書面によるお申出が必要になります。) | 毎月25日まで (書面によるお申出が必要になります。) |
| 繰上返済日 | ご希望日 約定日以外でも可能です。 | お申出の翌月約定返済日 |
| 返済方法 | 当社指定の預金口座へお振込いただきます。 | |
各種お届けについて
お客さまがご返済期間中にお届けいただく事項についてご案内いたします。
■住所・電話番号の変更があったとき
お届けのご住所・電話番号を変更される場合は、お借入後にご送付しました「協同住宅ローンのしおり」に添付されたハガキ(通知書)・(住所変更届)いずれかに、必要事項をご記入のうえ、当社あてにご提出ください。連帯債務者・連帯保証人の方も同様となります。
→ 住所変更届はこちらからダウンロードすることができます。
■返済口座を変更したいとき
預金口座振替依頼書に記入、捺印のうえ、ご提出が必要になります。
(同用紙については、ご請求ください。)
変更される金融機関によっては、ご返済日が変更になることがあります。ご注意ください。
■火災事故に遭われたとき
万一、火災事故に遭われたときは、事故の大小にかかわらず当社へご連絡願います。
■ご本人様が亡くなられたとき
ご本人様が亡くなられた、または高度障害状態になられた場合、ご家族の方はすみやかに当社にご連絡をお願いいたします。
ご提出いただく書類等のお手続きにつきまして、詳しいご案内をさせていただきます。
■上記以外のお問い合わせ
お電話にて、業務部まで直接お問い合わせください。
■住所・電話番号の変更があったとき
お届けのご住所・電話番号を変更される場合は、お借入後にご送付しました「協同住宅ローンのしおり」に添付されたハガキ(通知書)・(住所変更届)いずれかに、必要事項をご記入のうえ、当社あてにご提出ください。連帯債務者・連帯保証人の方も同様となります。
→ 住所変更届はこちらからダウンロードすることができます。
■返済口座を変更したいとき
預金口座振替依頼書に記入、捺印のうえ、ご提出が必要になります。
(同用紙については、ご請求ください。)
変更される金融機関によっては、ご返済日が変更になることがあります。ご注意ください。
■火災事故に遭われたとき
万一、火災事故に遭われたときは、事故の大小にかかわらず当社へご連絡願います。
■ご本人様が亡くなられたとき
ご本人様が亡くなられた、または高度障害状態になられた場合、ご家族の方はすみやかに当社にご連絡をお願いいたします。
ご提出いただく書類等のお手続きにつきまして、詳しいご案内をさせていただきます。
■上記以外のお問い合わせ
お電話にて、業務部まで直接お問い合わせください。
住宅控除に係る証明書について
住宅控除とは、所得税(一部、住民税)に設けられている住宅借入金等特別控除のことです。
一定の条件を満たしていれば、控除を受けることができます。
その際、借入金の「残高証明書」が必要になりますので、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を郵送いたします。
【ご注意ください】
・お借入期間を短縮したため、初回返済日から最終返済日までの返済期間が10年未満になった場合には、住宅控除が受けられなくなりますのでご注意ください。
・住宅控除の詳しい内容につきましては、最寄の税務署にお問い合わせください。
一定の条件を満たしていれば、控除を受けることができます。
その際、借入金の「残高証明書」が必要になりますので、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を郵送いたします。
【ご注意ください】
・お借入期間を短縮したため、初回返済日から最終返済日までの返済期間が10年未満になった場合には、住宅控除が受けられなくなりますのでご注意ください。
・住宅控除の詳しい内容につきましては、最寄の税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
| お問い合わせ先:業務部 | 電話 03‐3793‐4114 FAX 03-3793-2637 |
| 受付時間 9:00 ~ 17:00 〔月~金曜日、(祝日・年末年始を除きます)〕 |
